国連勧告試験とは

危険物船舶運送及び貯蔵規則に定める危険物に該当するかどうかの判定を行う試験です。

日本国内では、危険物は消防によって第1類から第6類まで分類されていますが、危険物を海上輸送または航空輸送する場合は国連勧告による試験を行って物品のクラス分けを行い、UN No.を決める必要があります。

平成3年3月、社団法人日本海事検定協会発行の「物質の危険性評価の試験方法及び判定基準の解説」に基づく、海安第196号により規定された試験方法で実施します。

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