生態毒性試験とは
近年、化学物質が環境に排出された場合の環境に及ぼす影響が重要視されています。今までは、魚類急性毒性試験を中心に試験されてきましが、これからは藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験を含めた3つの試験を並列に考えて評価する方向にあります。
2004年4月に改正された化審法においても、環境影響性試験としてこの3試験の実施を要求しており、昨年7月採択された国連のGHS勧告においても水棲生物有害性をこの3試験の結果に基づいて分類しています。
3つの試験とも、化審法では100mg/Lを上限とし、GHSではLC50或いはEC50が100mg/Lより大きい場合を区分外としています。
生態毒性試験に対応可能な企業
お探しの企業が見つからなかった場合は、弊社のコーディネーターが代わりにお探しいたします
お気軽にご相談ください